| 松山大学に「研究活動の不正行為に関する告発受付窓口」を設置しました。
松山大学では、文部科学省科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会報告「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」及び文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」などをふまえ、「松山大学における研究活動の不正行為に関する取扱規程」を定め、不正行為の告発等の受付窓口を設置しましたので、お知らせします。
- 1.研究活動の不正行為に関する告発受付窓口
| 受付窓口 |
経営企画部経営企画課 |
| 電話番号 |
089-926-7971 |
| FAX番号 |
089-926-7973 |
| メールアドレス |
mu-keiki@matsuyama-u.jp |
| 受付時間 |
平日8:30〜17:00(12:30〜13:30を除く) |
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- 2.告発等の取り扱い
- (1)研究活動の不正行為とは
- 告発の対象となる不正行為は、「捏造」、「改ざん」、「盗用」、「研究費の不正使用(不適切な使用を含む。以下同じ。)」をいいます。(ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たりません。)
捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成し、それらを記録または報告することをいいます。
改ざんとは、研究資料・機器・研究過程に操作を加え、データ、研究結果等を真正でないものに加工することをいいます。
盗用とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいいます。
研究費の不正使用とは、実体のない謝金・給与の請求、物品の架空請求に係る業者への預け金等の不正、実態を伴わない旅費の請求をはじめとして、法令、研究費を配分した機関(以下、「資金配分機関」という。)が定める規定等及び学内規程等に違反する経費の使用をいいます。
- (2)告発の方法
- 告発は、次のいずれかの方法でも行えます。
- 書面(電子メール、FAXを含む)の提出又は送付
- 電話
- 面談
告発の申立書(様式第1号) (pdf)
- (3)告発を受付けるための条件
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- 告発は、原則として顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等が明示されて、かつ、不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受け付けます。
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告発者には、調査に協力を求める場合があります。
- 調査の結果、悪意に基づく告発であると認定された場合は、被告発者に対して、告発者の氏名、所属、悪意に基づくものと認定した理由を通知し、告発者が本学に所属する者であるときは懲戒処分、刑事告発等の措置を行います。
また、松山大学では、大学の研究活動に係る相談受付窓口を松山大学総合研究所に設けています。
総合研究所 電話番号:089-926-7266
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