学生懸賞論文集第37号2019(令和元)年度
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2513   e-Gov  地方交付税法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/14   単位費用(http://www.soumu.go.jp/main_content/000030006.pdf)最終アクセス日2019年11月3日と、もし税収が基準財政需要を下回る場合、国から地方交付税を受け取ることができる。そのため、自治体は土地の管理費用の問題から開放され、土地の寄付の受け入れの際の財政的問題をクリアすることができる。そして、結果として所有者不明土地の増加を防ぐことができると考えられる。 基準財政需要額の算定方法は以下の通り、測定単位に単位費用を乗じて、そこに補正係数も乗じたものである。単位費用×測定単位×補正係数=基準財政需要額 初めに、測定単位は地方交付税法第12条第3号における測定単位のうちの面積を用いて算定する。その面積は国土地理院において公表された地方団体の面積を用いて行い、表示単位は㎢とする。 次に、単位費用では、「標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準」(地方交付税法第2条第6号)13として算定されている。単位費用の算定式は以下の通りである。単位費用14=標準団体の標準的な一般財源所要額÷標準団体の測定単位の数値 単位費用は現在、存在している所有者不明土地による経済的損失の額を所有者不明土地の面積で割ることで単位費用を求める。たとえば、2016年時点で日本に存在する所有者不明土地による経済的損失額約1,800億円(所有者不明土地問題研究会、2017)を同年に存在している所有者不明土地の面積約410万ha(所有者不明土地問題研究会、2017)で除算すると約4,390円/㎢となる。これに、各地方団体に存在している所有者不明土地の面積を乗じて配布額を算定する。ただし、現在の所有者不明土地の広さ410万haや、その経済損失1,800億円は所有者不明土地問題研究会(2017)の試算である。そのため、制度化する際detail?lawId=325AC0000000211)最終アクセス日2019年11月2日所有者不明土地の解消に向けて 自治体調査と家計調査による実証分析

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