学生懸賞論文集第37号2019(令和元)年度
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42 ここからは国内の事例を示す。図3 刑法(賭博および富くじに関する罪) 図3に示す通り、刑法では、参加者が参加費を払って参加し、商品を受け取ることは賭博行為とされており、刑法賭博罪に該当する。参加費が無料であれば、賭博行為には該当しない。図4 風営法(風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律) 図4に示す通り、風営法では、大会主催者がゲームに勝利したものに商品を提供すると風営法に違反してしまう。しかし、大会主催者以外の第3者がゲームに勝利したものに商品を提供する場合は違反にはならない。学生懸賞論文集第37号 *ファミ通(2018)より引用*ファミ通(2018)より引用

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