学生懸賞論文集第41号
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る」にも関係することだが、前述の通り協力隊制度では、隊員の活動経費が特別交付税措置によって隊員一人に対し、年間■■■万円(報償費等■■■万円、その他の経費■■■万円)を上限とし、国から自治体に交付される。よって、上限■■■万円を活動経費として充てることができるのだが、その■■■万円の中から家賃やリース料、保険料なども拠出されているため、実際に活動費として利用できる額は半分にも満たないことが多い。その上、この活動経費を使うためには一会計年度における活動費の利用計画を自治体の予算案の中に組み込んだ上で、その予算案を議会へ提出して承認を得る必要がある。そのため、予算の作成から成立には概ね半年程の時間を要する。また、購入できるものについても制限があるため、活動経費の利用には非常に大きな障壁が存在していると言える。また、上記にて活動経費を利用するにあたって必要な手順を大まかに述べてきたが、この詳細については図■で触れている任用形態によって大きく異なる。まず、予算制度が複雑かつ隊員が不便に感じる要因となっているのが、会計年度任用職員(パートタイム・フルタイムを含む)である。会計年度任用職員の場合、次年度の当初予算の編成時点(次年度開始の半年前)で、活動経費を予算に計上しておく必要がある。そのため、隊員が着任す「地域おこし協力隊」の課題と今後の支援の展望−愛媛県の活用事例を基にして−16出典:筆者作成図■隊員から見た協力隊制度の課題活動資金の不足経費で買えないものが多い任期後の準備ができない事務作業が煩雑物事の決定に時間がかかる活動時間が勤務時間に限られる副業・兼業ができない職場内の人間関係連携組織との関係地域住民との関係その他0246810121419

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