学生懸賞論文集 第42号
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72■■団藤(■■■■b)■■頁。■■佐久間(■■■■)■■■頁。もっとも、佐久間教授は、犯人による自己蔵匿・隠避行為が不可罰となる理由を期待可能性の不存在に求めておられるが(佐久間(■■■■)■■■頁)、このような「定型的」な期待可能性を否定するのであれば、犯人による自己蔵匿・隠避行為について「定型的」に期待可能性が不存在であるという論理構成についても再検討する必要があるように思われる。■■なお、肯定説の支持者においては、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合に、定型的に期待可能性が存在していると解すことが可能なものもあるため(藤木(■■■■)■■頁、大塚(■■■■)■■■頁)、「すべての肯定説支持者が、具体的な状況によって犯人の期待可能性の存否を判断すべきと考えているか」については、疑問の生じるところである。■■藤木(■■■■)■■頁、団藤(■■■■b)■■頁、内田(■■■■)■■■頁、福田(■■■■)■■頁、大塚(■■■■)■■■■■井田(■■■■)■■■頁、西田・橋爪(■■■■)■■■頁、関(■■■■)■■■頁、山中(■■■■)■■■頁、今上(■■■■)犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成否について、「みずから犯すばあいとはちがい、もはや定型的に期待可能性がないとはいえない」として肯定説を支持しながらも、「具体的な事案においては期待可能性のないこともありえないわけではなく、そのばあいには責任が阻却されることになる」として期待可能性の不存在による責任阻却の可能性に言及されている■■。また、佐久間教授も「期待可能性の理論が、各人の行為に着目して個人責任の量を低減するものであるならば、正犯者としての責任と共犯者としての責任は、異なった見地から評価されなければならない。」とした上で、「みずから実行する場合はともかく、他人を教唆して犯罪を実行させた場合には、もはや定型的な期待不可能性がない以上、本来の原則に立ち返ることになる。」とされている■■。したがって、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合、否定説からは一律に期待可能性の不存在を認めることになるが、肯定説によれば、具体的な状況によって犯人の期待可能性の存否を判断すべきことになると解される■■。また、肯定説の支持者の多くは、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合に、原則として期待可能性が存在する理由として、犯人が「他人に犯人蔵匿・隠避罪を犯させること」について、期待可能性が存在しないとするのは不合理であるとする■■。否定説の支持者からは、肯定説の理由の根底には、共犯者が教唆・幇助により正犯者を責任と刑罰に誘い込んだことを共犯の処罰根拠とする責任共犯説の考え方があるとし、本説を否定する立場から本見解は批判される■■。このような批判に対して、佐久間教授は「期待可能性の不存在を強調する多数頁、佐久間(■■■■)■■■頁。■頁、曽根(■■■■)■■■頁、川端・曽根(■■■■)■■■頁、中山(■■■■)■■■頁。学生懸賞論文集第■■号

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