学生懸賞論文集 第42号
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73■■佐久間(■■■■)■■■頁。■■鈴木(■■■■)■■■頁、谷口(■■■■)■■頁、青木・松村(■■■■)■■■−■■■頁、曽根(■■■■)■■■頁、今上(■■■■)■頁、伊藤(■■■■)■■■頁。■■亀井(■■■■)■■■頁、前田(■■■■)■■■頁、木村(■■■■)■■■頁。説にあっても、責任評価における『共犯の個別性』を否定するならばともかく、ただちに責任共犯論と結びつけて批判するのは失当である。」と反論されている■■。なお、学説においては、肯定説・否定説の期待可能性の見解を含めた本見解全体に対して疑問を提示するものがある■■。そして、このような指摘の多くは、期待可能性の存否の判断は「具体的事案」によって左右されるため、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合に、「期待可能性論」から犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成否を決するべきではないと説明する。また、具体的事案においても、「各人の感じ方」によって判断が異なる可能性があり、本見解によって解決を図るのは失当であるとする説明も存在している。このように本見解については、未だ不明確な部分が多いため、今後の研究においては「期待可能性」の内容についても明らかにしていく必要があるように思われる。本見解について、前田教授は、「例えば、ヤクザの親分が、自分の犯罪を隠すために、子分に対して身代わりになって犯人だと名乗りださせた場合、まさに捜査の側の混乱の程度はかなり大きくなる」とした上で、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合の「刑事司法システムが受けるマイナスは大第■款法益侵害の高まり犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成立を肯定する理由として、肯定説からは犯人蔵匿・隠避罪の保護法益を侵害する危険性ないし蓋然性に着目するものがある。すなわち、犯人蔵匿・隠避罪は、刑事司法に関する国権の作用を保護法益にしていると解されるところ、犯人が他人を介して自己を蔵匿・隠避させれば、このような司法に関する国権の作用のひとつである捜査機関による「捜査」を妨害し、犯人を特定する作業を困難にする可能性が高い。したがって、犯人による教唆行為は、本罪の保護法益を侵害する程度が極めて高いために、犯人に対しては、犯人蔵匿・隠避教唆罪の成立が肯定されるとするのが本見解である■■。犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成否に関する一考察−学説・判例における見解及び状況等の整理を中心として−

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