学生懸賞論文集 第42号
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75■■泉二(■■■■)■■■頁・■■■頁。■■鈴木(■■■■)■■■頁。■■浅田(■■■■b)■■■頁。型化であることに鑑みれば、上記のような批判は、本見解に妥当するように思われる。筆者としては、今後、本見解を中心に、犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成否を論ずるのであれば、上記のように、犯人による自己蔵匿・隠避行為が不処罰となっている理由をより精緻化する必要があると考える。本見解について、古くは泉二博士が、必要的共犯の犯罪類型のひとつに犯人蔵匿・隠避罪があると紹介した上で、「藏匿者ト被藏匿者又ハ隠避セシムル者ト隠避スル者トノ間ニ於ケル双對的行為ノ存ス可キコト勿論ナルニ拘ラス法律ハ前者ノミニ對シテ科刑シ後者ニ對シ科刑スル所ナシ」として、他人に教唆する行為を含めて、犯人による関与行為は不可罰であるとする見解を主張された■■。また、鈴木(享)教授は、犯人蔵匿・隠避罪における蔵匿・隠避行為の客体には犯人が予定されていること、そして、その犯人は意思・感情を備えた人間であって、単なる存在であることにとどまらず、主体的な働きかけを伴うことなどを考慮すれば、「対向的性格をもつ蔵匿隠避行為と犯人の教唆は、構成要件の概念上必然的にではないが、当然予定されているものということができよう。」として、犯人による教唆行為は、犯人蔵匿・隠避罪における行為の範囲内であるとする見解を示されている■■。さらに、このような必要的共犯の見解については、現在においても受け入れられているところであり■■、近時においては、松宮教授が本見解の理論的分析第■款必要的共犯関係犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成立を否定する理由として、否定説からは犯人蔵匿・隠避罪が、(対向犯的)必要的共犯関係に立つと説明する見解がある。すなわち、犯人蔵匿・隠避罪は、その構成要件内において蔵匿・隠避の対象となる犯人及び犯人を蔵匿・隠避する者の存在を必要としている。しかし、本罪の処罰対象となるのは、犯人を蔵匿・隠避する者のみであり、また、本罪については、犯人を蔵匿・隠避する者が自発的に犯人を蔵匿・隠避するとは考えにくく、犯人による教唆(依頼)行為は処罰対象にされていないと説明するのが本見解である。犯人に対する犯人蔵匿・隠避教唆罪の成否に関する一考察−学説・判例における見解及び状況等の整理を中心として−

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