皆さんはまもなく、自らの意思で選択し、決定する自由度や、自分の時間をコントロールする自由度がこれまでよりも格段に高まったことに気づくでしょう。たとえば、必修科日以外では、自分の興味や関心に応じて好きな科目を選び、自由に時間割を組み立てることができます。そして、その選択を通じて、多くの経験をし、多くのことを学ぶことができるのです。この自由な時間こそ、皆さん自身の潜在的な可能性を引き出し、広げるための貴重なチャンスです。30年以上の歴史を誇る松山大学法学部は、憲法、民法、刑法などの魅力的なカリキュラムをはじめ、幅広い分野で学びめ場を提供しています。この舞台で、皆さんは自らの可能性を存分に広げ、成長していくことができるでしょっ。必修科目担当者より主体的な学習姿勢を確立し、リーガルマインドを身につけよう上記の指標目標を達成するため、別法I(総論)では、詳細は資料を配布し、その資料に従って、答案を作成する方式を採用している。ここで示される方法は、法律文書を作成するための基礎にあたる。今まで培ってきた文書作成方法と異なる部分も多いと思われるが、法学部において設定されている専門科日の答案作成にも応用できる方法となっている。体得が望まれる所以である。四 受講生への期待二 日標達成の判断指標大学に入学した皆さんは、「生徒」から「学生」へと立場が変わります。もしこれまでに、先生や親に促されてから勉強を始めるというような受動的な姿勢であったり、知識の暗記に偏った受け身の学びをしていた場合にはこれを改める必要があります。法学部では、学んだ知識(法律の条文や判例など)を活用し、自ら課題を見つけ、銭 偉栄教授 その解決に向けて積極的に取り組む主体的・能動的な姿勢が求められます。つまり、受動的な学びから、主体担当科目:民法 的で実『尭的な学びへの転換が必要です。今日から、「生徒」ではなく「学生」としての自覚を持ち、学びの法学部オリジナルサイトにアクセスすると、「教員からのお便り」がご覧になれます。牧本 公明准教授憲法I(人権)皆さんは、これからの法学部での学びを通じて様々な能力を身に着け、社会へ羽ばたいていくことになります。そのために法学部では様々な科目を用意しています。その中で私が担当している科目は、「憲法I(人権)」です。これは法学部1年次生で履修する数少ない専門科日の一つであり、卒業するために必ず単位修得しなければならない「必修科目」でもあります。憲法といえば、高校での「政治経済」や「公共」の授業で学んだことがある、皆さんにとって他の法律に比べてなじみのある法だと思います。しかし、高校までの社会科としての憲法の学びと、大学における法律学としての憲法の学びは異なります。特に大きな違いは、大学においては憲法に「何が」書かれているのかを知るとともに、それが「なぜ」憲法に書かれているのかを理解することが大事になってくるということです。この「なぜ」をきちんと理解するためには、その内容に込められている思想(考え方)の内容やその歴史的背景についても理解する必要があり、そのことについても「憲法I(人権)」の講義ではお話します。憲法は国の根本法であり、憲法を知ることは、回の「姿」を知ることです。「必修科目」ということで単位修得に目が行きがちですが、折角法学部で学ぶのですから、憲法を楽しみながら学んでいただければと思います。明照 博章教授刑法I(総論)一 刑法I(総論)の目標刑法I(総論)の目標は、受講生が「法律科日の答案を作成する上で最低限度必要となる形式により記載できる技能(『法律文書のルールに従って正確に記載できる技能』)」を修得することである。受講生は、筆記により、① 犯罪の成否に関係する概念を示すことができる。② 犯罪の成否に関係する概念を用いて、争いのある事案の解決策を示すことができる。③ 法律学が前提とする形式に従って、②の解決策を示すことができる。刑法1(総論)では、大学4年間で学修する基礎となる方法を示す予定であるから、提示された方法の体得は、法律学の修得の第一歩として有益な科目になる。体得に努めることを期待します。皆さんがこれから勉強していくことになる諸法の中で、私たちの生活にもっとも密接にかかわっているのが民法です。しかし、民法の内容があまりにも豊富で、しかも複雑であるため、それに圧倒されてただちに勉強意欲を喪失してしまう人もいるでしょう。受講生の皆さんが民法の知識の森の中で迷子にならないように、民法I(総則)では、「人」「物」「契約Jという3つのキーワードを中心に授業を展開していきます。たとえば、あなたが親の同伴でスマートフォン販売店から念願のスマートフォンを購入して使えるようにしたとしましょう。この例では、あなたと親、スマートフォン販売店は民法にいう「人」に、スマートフォンは「物」にそれぞれあたります。そして、スマートフオンを購入して使えるようにする行為は「契約」(この契約は「通信サービス契約Jという)に該当します。皆さんがはじめてスマートフォンを購入したときに次のような疑間を感じたことはありませんか(おそらくなかったでしょう)。この契約を締結するときに親が同伴しなければならなかったのはなぜでしょうか。または反対に、親が自分の代わりに、あるいは親の同意でこの契約を締結できたのはなぜでしょうか。また、本を買うときはいつも自分一人でできたのに、本を売るときは親の同意を求められるのはなぜでしょうか。受講生の皆さん、この3つのキーワードを道じるべに、さまざまな疑間を持ちつつ、民法という知識の森を探検してみませんか。三 日標達成のための手段銭 偉栄教授 民法I(総則)姿勢を少しずつ変えていきましょう。法学部長 銭 偉栄新入生の皆さん、ご入学まことにおめでとうございます。これからの4年間、皆さんは法学部で学び、リーガルマインド(法的思考力)を養っていきます。リーガルマインドを身につけることで、法的な視点から自分の行動がもたらす結果を予測し、それを実行に移すべきかどうかを適切に判断することができます。また、問題や紛争が生じた際には、それを法的観点から客観的に捉え、より妥当な解決方法を見つける力を育むことができます。教員からのメッセージ鰯
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