Creation-162号
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(調査委員会の任務)第9条 調査委員会は、防止委員会から指示された事案について調査にあたり、当事者間及び同委員会との連絡、調整を図るとともに、調査結果を防止委員会に報告しなければならない。2 調査委員会に関する必要な事項は、防止委員会の議を経て定めるものとする。(調査委員会の構成)第10条 調査委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。(1)理事長が指名した法人理事1名(2)学生委員長または総務部長(3)加害者とされる者の所属する部署の長(4)防止委員会が職員または学外の学識経験者のなかから推薦した者若干名(調査委員会の運営)第11条 調査委員会に委員長を置き、前条第1号委員をもってあてる。2 調査委員会は委員長が招集し、その議長となる。3 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議事を審議する  ことができない。4 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ  による。5 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこ  とができる(委員の任期)第12条 委員の任期は、当該事案について委員を任命された日から、当該事案の調査及び審議が全て終了した日までとする。(相談窓口・相談員)第13条本法人は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、大学及び短期大学に相談員を置く。2 相談窓口は、大学にあっては総務部人事課及び学生部学生課に、短期大学  にあっては短期大学事務室に設置する。3 相談員には、理事長が委嘱した者若干名をあてる。但し、学外の者及び精神  科医師または臨床心理士等専門的知識を有する者を含むものとする。4 相談員の任期は、2年とし再任を妨げない。5 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言  等により、当該事案を迅速かつ確実に解決するよう努めるとともに、本人が同  意した場合には、具体的事項を防止委員会に報告しなければならない。6 苦情相談は、第1項に規定する相談員のほか、防止委員会に対しても直接行  うことができる。(手当)第14条 委員および相談員の手当は次の通りとする。(1)第6条第11号の委員には、必要に応じ別に定める手当を支給する。 (2)第10条第4号の委員のうち、学外者については1回当たり5、500円を支給する。(3)第10条第4号の委員のうち、前号以外の委員については第1号に準じて支給する。(4)第13条の相談員のうち、学外者については月額10、000円を毎月支給する。(5)第13条の相談員のうち、前号以外の相談員については年額24、000円を毎年度末に支給する。(不利益取扱いの禁止)第15条 防止委員会、調査委員会の構成員及び相談員は、ハラスメントに対する苦情の申出、苦情等に係る調査への協力、その他に起因して、学生及び職員が就学・就労をするうえで不利益な取扱いを受けることがないように努めなければならない。(プライバシーの尊重と守秘義務)第16条 防止委員会、調査委員会の構成員、相談員及び当該事案に関し、職務上の情報を知り得た者は、関係者のプライバシーの保護を最優先にし、その内容について、在任中のみならず退任後においても守秘義務を負う。2 ハラスメントの対応にあたっては、当事者及びその他の関係者等から公正な  事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者の名誉、人権及びプライバシーに  十分配慮しなければならない。(ハラスメント行為に対する措置等)第17条 ハラスメントの事実があり、就業規則等に基づく処分または就学・就労の環境の改善を行うことが必要であると防止委員会が認めた場合は、理事長または学長は遅滞なく必要な措置を講じなければならない。(所管)第18条 防止委員会及び調査委員会に関する事務は、総務部人事課、学生部学生課及び短期大学事務室が行う。(改廃)第19条 この規程の改廃は、防止委員会の議を経て常務理事会が行う。附 則この規程は、2008(平成20)年8月6日から施行する。この規程の施行に伴い学校法人松山大学セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程(平成13年4月1日制定)は廃止する。附 則(2009(平成21)年3月27日改正)この規程は、2009(平成21)年4月1日から施行する。松山大学・松山短期大学は、ハラスメントを許さず、また自ら行うことなく、お互いに公正で明るい大学づくりに努めます。

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