Creation-162号
17/24

(規程)◯学校法人松山大学ハラスメント防止等に関する規程2008(平成20)年8月6日 制定(目的)第1条 この規程は、松山大学(以下「大学」という。)及び松山短期大学(以下「短期大学」という。)の学生及び教育職員・事務職員(以下「職員」という。)が個人として尊重され、人権を阻害されることなく、就学、就労、教育または研究(以下「就学・就労」という。)を健全で快適な環境の下に遂行できるようハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)の防止及び排除のための措置に関し、必要な事項を定める。(定義)第2条 この規程における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。(1)セクシュアル・ハラスメントとは、職員が他の職員、学生を不快にさせる性的な言動及び学生が職員、他の学生を不快にさせる性的な言動を指す。(2)アカデミック・ハラスメントとは、職員がその職務上の地位または権限を不当に利用して他の職員または学生に対して行う教育上または研究上または就学上の不適切な言動を指す。(3)パワー・ハラスメントとは、職員がその職務上の地位または権限を不当に利用して他の職員に対して行う就労上の不適切な言動を指す。(4)学生とは、大学の大学院生、学部学生、短期大学生のほか、外国人留学生、研究生、科目等履修生など、教育及び研究指導を受ける全ての者を指す。(5)職員とは、法人において常勤、非常勤を問わず、学生の教育及び研究指導等にあたる全ての者を指す。(6)監督者とは、理事長、学長、副学長、短期大学学長、学部長、研究科長、キャリアセンター長、国際センター長、図書館長、総合研究所長、事務局長、部長、次長、事務長、課長及び室長(補佐を含む。)を指す。(7)就学・就労上とは、次に掲げる関係をいう。ア 就学上とは、職員と学生の間で教育、研究指導が遂行されること。イ 就労上とは、職員と職員の間で教育、研究指導、その他の業務が遂行されること。ウ 学生及び職員が通常、就学・就労している場所以外(課外活動や学外の活動及び勤務場所以外の全ての場所における活動を含む。)であっても、職員と学生の間には就学上の関係が、職員と職員の間には就労上の関係が存在するものと推定する。(職員の責務)第3条 職員は、ハラスメントのない健全な就学・就労の環境を形成し、これを維持するよう努めなければならない。2 監督者は、良好な就学・就労の環境を確保するために、ハラスメントの防止及び  排除に努めるとともに、問題が生じた場合は迅速かつ適切に対応しなければなら  ない。3 監督者は、ハラスメントの防止及び排除について、学園報、学内報、ポスター、  パンフレット配布等により啓発活動を行い、周知徹底を図らなければならない。4 監督者は、ハラスメントの防止等を図るため、必要な研修等を実施するよう努  めなければならない。(ハラスメント防止委員会)第4条 理事長の下に、ハラスメントの防止及び被害救済の適切な対応を図るため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。(防止委員会の任務)第5条 防止委員会は、ハラスメントの防止等に関する施策を企画立案するとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言にあたらなければならない。2 防止委員会は、当該事案に関しハラスメントの事実調査が必要と認めた場合  は、防止委員会の下にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)  を置き、その調査にあたらせる。3 防止委員会は、調査委員会の報告内容を当事者に明らかにするとともに、当  事者から異議申し立てがあれば全体の経過を精査し、必要な場合は調査委員  会に差し戻すことができる。(防止委員会の構成)第6条 防止委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。(1)理事長(2)学長(3)副学長(4)理事長が指名した本法人理事1名(5)短期大学学長(6)各学部長(7)学生委員長(8)事務局長(9)総務部長(10)理事長が指名した部長1名(11)理事長が職員のなかから委嘱した者若干名(12)その他防止委員会が必要と認めた者(防止委員会の運営)第7条 防止委員会に、委員長を置き、前項第1号委員をもってあてる。2 防止委員会は委員長が招集し、その議長となる。3 防止委員会に副委員長を置き、委員のうちから理事長が指名する。4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。5 防止委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議事を審議する  ことができない。6 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。7 防止委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこ  とができる。(委員の任期)第8条 第6条第9号及び第10号に規定する委員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。「学校法人松山大学ハラスメント防止等に関する規程」

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る