Creation-183号
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で、〝絶・対・にやってはいけない行為〞として法律に書かれてあることに違反すれば「犯罪行為」として刑罰(懲役や罰金など)が科されますが、その一方で〝やってはいけない行為〞として法律に書かれているものでも犯罪行為とはならず、制裁金(過料)だけで済むものもあります。    「行政刑法」とは特別刑法に含まれ、行政法規におけるイジャック防止法」など実に様々な法律があり、地方自治体が独自に制定する条例に含まれる一部刑法的な要素を含んだ条文を入れると、数えきれないほどの種類があります。 あらゆる制裁規定がある中された行為を規定した領域の「特別刑法」(準刑法、行政刑法)があり、両者をまとめて〝刑法〞という名の法律分野となっています。特別刑法の中には「ストーカー行為規制法」「覚せい剤取締法」「ハ 私の研究は、刑法という法律分野における「特別刑法」という法領域の限界線を研究することによって、刑法の全体像やその役割を再考察することです。 刑法には、まず「刑法」という名の、〝決してやってはいけない行為〞の上位100番目程度までのことを規定した264条まである条文による法律があります。それ以外に、上位100番には入っていないけれども、同等に重要なものや、最近になって絶対にやってはいけないと認識【略 歴】 1977年6月 千葉県市川市 生まれ1996年3月 明治大学付属明治高等学校 卒業2000年3月 明治大学 法学部法律学科 卒業2002年3月 明治大学 大学院法学研究科 公法学専攻博士前期課程 修了       [修士(法学)]2007年4月 明治大学 法学部専任助手2009年4月 明治大学 法科大学院 教育補助講師(刑事系担当)2011年3月 明治大学 大学院法学研究科 公法学専攻博士後期課程 履修単位修得退学2011年4月 松山大学 法学部専任講師2012年4月 松山大学 法学部准教授【担当科目】 「刑法Ⅱ各論」「判例読解1」「論点講義(法律)」法政特別講義として「刑法概説(各論)」「特別刑法・警察関係法」「判例読解(刑法Ⅱ)」法学部准教授今村 暢好Imamura Nobuyoshi刑法の限界領域を研究することにより法の矛盾を解決するための手段を探る刑法と特別刑法が禁止する行為と罰とは3CREATION 〈No.183〉 2014 Autumn

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