CREATION_209
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刑事訴訟法における〝後の手続き〟を研究私の研究対象は「刑事訴訟法」です。犯罪と刑罰について定めているのが刑法で、それを現実化する役割を担う、捜査や裁判を行うための手続きについて定めているのが刑事訴訟法。我々の間では〝手続法〟という言葉をよく使っています。加害者の権利をも守った上で、どこまでの手段が許され、刑罰を科すことが妥当かということを考えるのが、この法律の本来の役割です。  5手続きは、一般的な裁判(公判)以外に公判前に行う捜査の手続きなどの〝前の手続き〟、裁判所の判断に納得ができない場合に行う上訴(控訴・上告)などの〝後の手続き〟があり、私は後の手続きをメインテーマにしています。この内容やルールは、国によっても理念や制度設計に刑事訴訟法に定められているMATSUDA TatsuhikoCREATION NO.209 2021.4法学部法学科准教授松田 龍彦【略 歴】1992年 中央大学法学部法律学科卒業1996年 同 法学研究科刑事法専攻博士前期課程修了 修士(法学)2001年 同 法学研究科刑事法専攻博士後期課程単位取得退学 2003年 東京国際大学非常勤講師 を経て、2005年 松山大学法学部専任講師2007年 同 准教授(現在に至る)同年より 中央大学兼任(非常勤)講師、埼玉工業大学非常勤講師法律の理論家として中立かつ多角的に物事と法律を俯瞰し必要な提言を行う

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