女子駅伝部元監督による懲戒処分無効確認等請求訴訟判決について(声明)

2025(令和7)年12月23日

女子駅伝部元監督による懲戒処分無効確認等請求訴訟判決について(声明)

学校法人松山大学

  • 本判決は、本件事案の内容や関係法令等の趣旨を十分に踏まえたものとは到底言えず、結論としては極めて不当な判断であると受け止めている。ただし、本判決において、本件懲戒対象事案がいずれも懲戒事由に該当すると認められた点については、一定の評価をする。
  • 本判決は、本法人が行った懲戒手続について、教授会審議をめぐり重大な瑕疵があるとする不当な認定・評価を行い、これを根拠として本件懲戒処分を無効と判断した。しかしながら、本件においては、本法人規程に基づき教授会で弁明の機会が付与され、所定の審議を経て懲戒手続は適正に進められている。にもかかわらず、本判決は、2014年の学校教育法改正後の教授会の法的位置づけや大学運営の実態を正しく踏まえることなく正当な懲戒権行使を否定し、学生保護という大学の根幹的使命を軽視する、到底容認できない極めて不当な判断である。
  • 本判決は、本法人として到底受け入れられるものではなく、高松高等裁判所への控訴を正式に決定し、控訴手続に向けた準備を進めることとした。

2025(令和7)年12月23日、松山地方裁判所において、松山大学経済学部准教授であり女子駅伝部元監督である原告が、本法人を被告として提起した懲戒処分無効確認等請求訴訟について、原告の請求の一部を認め懲戒処分を無効とする判決が言い渡されました。本法人としては、この判決が学校教育法及び私立学校法の制度趣旨、とりわけ近年の法改正により明確化された大学ガバナンスの在り方や学長権限の位置づけ、さらには教育現場の実態や学生保護の必要性を十分に踏まえた判断とは到底言えず、極めて不当なものであると受け止めております。

本件では、複数の学生の証言を含む関係者の証言が一致しており、ハラスメント防止委員会において、原告による教育者・指導者として著しく不適切な行為が客観的事実として認定されています。これらの行為が複数の学生(女子駅伝部員)に重大な精神的負担を与えたことは明白であり、ハラスメントに該当する事実認定による懲戒処分は学生の安全確保と健全な教育環境の維持のために不可欠な措置でありました。

懲戒決定に至る過程では、関係部局による複数回の審議を経て、所定の会議体における正式な決定手続が適正に履践されており、判決が指摘するような「手続未了」の状態は存在せず、学校教育法、私立学校法及び法人規則に基づき、慎重かつ適正に手続を履践してきたものと確信しております。また、懲戒の軽重判断についても、過去の事例、行為の悪質性、学生への影響度を総合的に評価したものであり、その妥当性には揺るぎがありません。

それにもかかわらず、本判決は教育機関の最も重要な使命のひとつである学生保護を十分に評価していません。こうした司法判断は、大学における正当な懲戒権行使や内部ガバナンスの在り方について、教育機関の自主性を十分に尊重したものとは言い難い側面を有しており、結果として学生保護の観点が十分に評価されないおそれがある点について、本法人は重大な懸念を抱いております。

本法人は、これまで関係法令及び法人規則に基づき、懲戒手続は適正かつ慎重に進めてまいりました。今回の判決は、事実経過と教育制度に対する理解を欠いた結論であり、学校法人の自治および正当な懲戒権の行使に対する不当な介入と評価せざるを得ません。

本法人はこれまでも、そしてこれからも、学生の安全と人権尊重を最優先に掲げ、いかなるハラスメント行為も断固として容認いたしません。本件においても、学生が安心して学べる環境を守るため必要な措置を講じてきたところであり、今後も教育機関として学生保護の徹底に最大限の努力を続けてまいります。

今回の松山地方裁判所の判決は到底受け入れられるものではなく、高松高等裁判所への控訴を正式に決定し、既に控訴手続に向けた準備を進めております。関係者の皆様には多大なご心配をおかけしておりますが、適切な法的措置を講じるとともに、学生が安心して学び成長できる教育環境を守るという本法人の使命を、今後も揺るぎなく果たしてまいります。

 

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