未払賃金等請求訴訟の控訴審判決に対する本法人の見解について

2026(令和8)年7月7日

未払賃金等請求訴訟の控訴審判決に対する本法人の見解について

学校法人松山大学

本日、高松高等裁判所において、松山大学法学部教育職員3名が本法人を相手方として提起した未払賃金等請求訴訟の控訴審(未払賃金等請求控訴事件及び同附帯控訴事件)について、判決が言い渡されました。
本件は、大学教員の労働時間の認定、専門業務型裁量労働制の適用、同制度に係る労使協定の締結手続及び学部長の管理監督者該当性等をめぐり争われてきた訴訟です。
本法人は、労働時間の認定については、大学教員の教育研究活動が高度の専門性と自律性の下で行われることから、出勤簿等に記録された押印や大学施設への入退室時刻のような形式的な記録から直ちに労働時間性を肯定するのではなく、具体的な活動内容や法人の指揮命令の有無を踏まえて判断すべきであると主張してまいりました。また、労使協定の締結に関わる過半数代表者の選出についても、その手続は教職員会が定めた規程に基づき自律的に行われたものであり、法令上その有効性が否定されるべき理由はないと主張してまいりました。
しかしながら、本判決は、これらの本法人の主張並びに学部長を含む大学教員の職務の特性及び実際の勤務状況を十分に踏まえた判断とはいい難いものです。特に、大学施設への入退室時刻と労働時間との関係及び過半数代表者の選出手続に関する法的評価については、看過し得ない問題を含む不当な判断であり、本法人として到底承服することはできず、極めて遺憾です。
このため、本法人は、最高裁判所に対し、上告の提起及び上告受理の申立てを行うことといたしました。今後、判決理由を精査した上で、最高裁判所における手続において、本法人の主張の正当性が認められるよう、必要な法的主張を尽くしてまいります。
本法人は、今後も、法令を遵守しつつ、大学教員の専門性と自律性を踏まえた適正な職務環境の整備に努め、教育研究機関としての責務を果たしてまいります。

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