2026(令和8)年9月10日、高松高等裁判所において、松山大学経済学部准教授であり女子駅伝部元監督である原告が、本法人を被告として提起した懲戒処分無効確認等請求訴訟の控訴審について、本法人の控訴を棄却する判決が言い渡されました。本法人の主張が認められなかったことは極めて遺憾であり、本法人がこれまで主張し、立証してきた事実関係及び懲戒手続の実態を的確に考慮したものとはいえず、到底承服することのできない、極めて不当な判断であると受け止めております。
本件は、複数の学生からなされたハラスメントの申立てを受け、本法人が学内規程に基づく調査及び審議を重ねたうえで、学生の安全を確保し、健全な教育環境を維持するために必要な措置として行った懲戒処分の有効性が争われたものです。
第一審である松山地方裁判所の判決においては、本件懲戒処分の対象となった各ハラスメント行為が、いずれも懲戒事由に該当すること自体は認められております。それにもかかわらず、手続の瑕疵を理由として、懲戒処分を無効とした第一審判決の結論が控訴審においても維持されたことは、学生の安全と人権を守り、適切な教育環境を確保する責任を負う大学にとって、重大な問題を含むものと考えております。
今後、判決理由を詳細に検討し、代理人弁護士とも協議したうえで、最高裁判所への上告及び上告受理申立てを含む今後の法的対応について、慎重に検討してまいります。
本法人は、今後も、学生の安全と人権の尊重を最優先とし、いかなるハラスメントも容認しないという基本姿勢を堅持し、学生が安心して学び、成長することのできる教育環境を守るため、教育機関としての責任を果たしてまいります。
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