学校法人松山大学(以下「法人」という。)は、学生及び教職員が、個人として尊重され、人権を阻害されることなく、就学、就労、教育又は研究を健全で快適な環境の下に遂行できるようハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児休業及び介護休業等に関するハラスメント、その他のハラスメント)の防止及び排除のために、本学では「学校法人松山大学ハラスメント防止等に関する規程」 を定め、学内外に相談窓口を設けています。
法人は、これらのハラスメントに対し、未然防止、早期発見、迅速かつ適正な対応を図るとともに、相談体制の整備、研修の実施、規程の整備等を通じて、ハラスメントのない健全な職場・学内環境の実現に努めます。
ハラスメントとは何でしょう?
ハラスメントとは、就学・就労の場において、民族、人種、国籍、出身地、家族関係、宗教、思想、信条、性別、性的指向、年齢、身体的状況又は特性、職種等に関し、不適切な発言又は行動を行い、個人の尊厳又は人格を侵害することをいいます。
法人は、以下のハラスメント行為を許しません。また、松山大学・松山短期大学の学生及び法人の教職員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。
セクシュアル・ハラスメント
教職員が他の教職員、学生を不快にさせる性的な言動及び学生が教職員、他の学生を不快にさせる性的な言動を指します。
〈具体的な該当例〉
1.性的な冗談、からかい、質問
・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にする
・聞くに堪えない卑猥な冗談を交わす
・性的な経験や性生活について質問する
2.わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
・職場や研究室で性的な画像や動画をパソコンで閲覧する
・LINEグループやSNSでわいせつな画像を送信・共有する
3.性的な噂の流布
・「〇〇さんは教授と特別な関係らしい」「〇〇さんはいつも露出の多い服を着ているから遊んでるんじゃない?」など根拠のない性的な噂を広める
4.身体への不必要な接触
・会話中に肩や腰に触れる
・飲み会で酔った勢いで抱きつく
・指導中に密着する
5.性的な言動による学生の就学意欲や教職員の就業意欲の低下及び能力発揮の阻害
・教員や先輩からの性的なLINEやメッセージが継続的に送られストレスや不眠に悩まされる
・教員からの性的な視線や発言により授業を避けるようになり成績が低下する
・職場での性的な噂により孤立し業務意欲が低下する
6.交際、性的な関係の強要
・「単位が欲しいなら食事くらい付き合って」「昇進したいなら付き合って」など権限を利用して交際を迫る
7.性的な言動に対し拒否等を行った学生や教職員等に対する不利益な取扱い
・学生が教員からの性的な冗談や身体的接触に対し拒否・抗議をしたところ不自然に低い成績をつけられる
8.部活動・サークル活動における性的な言動
・指導者が部員に対して性的な話題を持ち出したり個人的な交際を迫る
・指導者が部員に対して練習後に二人きりでの食事を強要する
・サークルの飲み会で先輩が後輩に対して「○○ちゃんは酔うと可愛いからもっと飲んで」などの性的な発言を繰り返す
9.その他、他人に不快感を与える性的な言動
・性的な視線を送る・性的な意味を含むスタンプや絵文字を送る
・性的な話題を繰り返し振る
・性的な意味合いのあるあだ名で呼ぶ など
※性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアル・ハラスメントの発生の原因や背景となることがありますので注意しましょう。
※異性に対する行為だけでなく同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアル・ハラスメントに該当します。
アカデミック・ハラスメント
教職員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教職員又は学生に対して行う教育上、研究上又は就学上の不適切な言動を指します。
〈具体的な該当例〉
1.学習・研究活動の妨害
・正当な理由がなく、研究室の資料、機器、薬品などを使わせない
・正当な理由がなく、研究室への立ち入りを禁止する
・学会等への参加を正当な理由なく許可しない
2.単位認定や卒業判定の恣意的操作
・学生の進級・卒業・修了を正当な理由なく認めない
・個人的な感情で単位を与えない
・卒業、修了の判定基準を恣意的に変更して留年させる
3.就職・進学の妨害、望まない異動の強要など
・就職や他大学進学に必要な推薦書を書かない
・本人の意に反する進路選択を強要する
・進学でなく就職希望の学生を冷遇する
4.指導義務の放棄、指導上の差別
・「放任主義だ」と言ってセミナーを開かず研究指導やアドバイスもしない
・正当な理由なく、提出された論文やレポートを受け取らない
・嫌いなタイプの学生・部下に対して指導やアドバイスをしない
・授業中に、性的指向・性自認について、差別的な呼称や言動をする、からかい、いじめの対象にする
・学生本人が望まない、失礼な・侮辱的な呼称(ニックネーム)をつける
5.研究成果の収奪
・学生の論文を無断で自分の業績にする
・研究成果やアイデア等の業績の盗用
6.暴言、過度の叱責
・些細なミスを大声で叱責する
・必要以上に長時間にわたって注意や叱責をする
・「君には教える価値がない」「勝手にやれ」などと発言する
・ 学生や部下が出したアイデアに全く検討を加えず、それを頭から否定する
7.教職員間の不当な干渉や排除
・研究発表の機会を意図的に奪う
・加筆訂正したというだけなのに、指導教員が第一著者となる
・著者の順番を教授が勝手に決める
・教員が、他の教員や関係者の悪口やゴシップを学生に聞かせる
8.部活動・サークル活動における教育的立場の濫用
・指導者が部員に対して暴言や過度な叱責を繰り返す
・部員の進路や学業成績に不当な影響を与える
・特定の部員を練習や大会から排除する
・罰則として過剰な練習を強要する など
参考:「NPO アカデミック・ハラスメントをなくすネットワーク(NAAH)ガイドライン」
パワー・ハラスメント
教職員がその職務上の地位又は人間関係などの職場内の優位性を背景(先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性を背景に行われるものを含む。)に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動を指します。
〈具体的な該当例〉
1.暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
・殴打、足蹴りを行う
・相手に物を投げつける
2.脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
・人格を否定するような言動を行う
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の学生や教職員の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容のメール等を当該相手を含む複数の者宛てに送信する
3.隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
・自身の意に沿わない者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修をさせたりする
・一人の職員に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の阻害等を行うこと
・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
・業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
・管理職である職員を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・気にいらない職員に対して嫌がらせのために仕事を与えない
6.私的なことに過度に立ち入ることや、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の情報を、本人の了解を得ず他人に暴露すること
・職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
・性的指向・性自認や病歴、不妊治療歴等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他者に暴露する など
※パワー・ハラスメントの発生の原因や背景には、コミュニケーションの希薄化などの問題があると考えられますので、就学環境・職場環境の改善に努めましょう。
妊娠、出産、育児休業及び介護休業等に関するハラスメント
他の教職員からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業及び介護休業等の利用に対する言動)により、妊娠・出産した教職員や育児休業及び介護休業等を申出・取得した教職員の就労上の環境を害する言動を指します。
〈具体的な該当例〉
―制度等の利用への嫌がらせ型―
1.部下の妊娠・出産・育児・介護の制度や措置の利用等に関して、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
・産前休業の取得を相談してきた職員に対し、上司が「休みを取るなら辞めてもらおう」と言う
2.部下又は同僚の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害すること
・育児休業を申し出た職員に対し、上司が「男のくせに育休取るなんてあり得ない」「育休を取るなら昇任はないと思う。」などと言う
・妊婦検診のために休暇を取得したいと申し出た職員に対し、上司が「病院は休みの日に行くものだ」などと言って休暇の取得を諦めさせる
3.部下又は同僚が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことに対する嫌がらせ等
・育児短時間勤務をしている職員に対し、同僚が「あなたが早く帰るせいで、まわりは迷惑している」などと何度も言う
―状態への嫌がらせ型―
4.妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
・部下から妊娠を報告された上司が「次の契約更新はしない」「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」などと言う
・職員が切迫流産で入院した際に「もう来なくていいから退職届を書け」などと言う
5.妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
・上司や同僚が「就職したばかりなのに妊娠して、産休育休取るなんて図々しい」と何度も言う
・学生から妊娠したことを告げられた指導教員が、「子どもをとるか、研究をとるかどっちかにしろ」と迫る
・指導教員が、妊娠中につわりがひどく大学を休んだ学生などに対し、「学業に専念できないなら大学をやめてしまえ」などと言う など
※妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動(不妊治療に対するものを含む)は、妊娠等ハラスメントの発生の原因や背景となることがありますので注意しましょう。
その他のハラスメント
教職員又は学生が他の教職員又は学生に飲酒の強要、誹謗、中傷、風評の流布等により人権を侵害することとなる不適切な言動を指します。
あなたがハラスメントにあったら
- 相手に対して「不快である」ことをはっきりと伝えましょう。自分自身が態度で示すことが大切です。
- いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのか、他の人がいたかなど、できるだけ詳しく、メモや録音で記録しましょう。
- ひとりで悩まず、信頼できる友人や家族、大学の相談窓口等に相談しましょう。我慢したり、放置したりしては何も変わりません。周りの人の協力を得ることも大事です。
自分を責める必要はありません。ハラスメントをなくすために小さな勇気を持ちましょう。
ハラスメントを受けている人がいたら
- ハラスメントを目撃したり、不快に感じた場合には、可能であればその場で注意しましょう。
- ハラスメントを受けた人に声をかけ、話を聞いてあげましょう。その際、悩んでいる人を責めたり、傷つけたりすることのないように注意しましょう。
- 信頼できる人に相談することや、大学の相談窓口へ行くことを勧め、必要であれば、同行したり、証人になったりしてあげましょう。
ハラスメント相談窓口
法人では、学内外に相談窓口を設置し相談員を配置しています。いつでもお気軽にご相談ください。
- 学内・学外のトラブルに関係なく相談できます。
- 被害者本人でなくても相談できます。
- 電話やE-mailでも相談できます。
- ハラスメント相談や問題解決に関わる者は、秘密を厳守するとともに関係者のプライバシーを保護します。
- 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
学内相談窓口
| 学生課(3号館1階) | soudan-gakusei★matsuyama-u.jp |
|---|---|
| 学生支援室(3号館1階) | soudan-gaksup★matsuyama-u.jp |
| 教務課(5号館1階) | soudan-kyomu★matsuyama-u.jp |
| 薬学部事務室(9号館2階) | soudan-yaku★matsuyama-u.jp |
| 短期大学事務室(4号館1階) | soudan-tandai★matsuyama-u.jp |
| 人事課(東本館1階) | soudan-jinji★matsuyama-u.jp |
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