2026年9月3日(木曜日)~4日(金曜日)の2日間、広島大学東千田キャンパスおよび広島刑務所において、広島大学法学部吉中ゼミ(吉中信人教授)と本学法学部明照ゼミ(明照博章教授)による合同研究報告会および施設参観が実施されました。
初日の研究報告会では、新技術の開発により従来の法規制では十分に問題行動に対処できない事例への対応方法とその問題点を踏まえた報告をはじめ、判例の動向を従来の学説を踏まえて位置づける報告や、社会的に問題となっている事案に対して外国法を参照した解決策を提案する報告などが行われました。さらに、本学大学院所属の学生からも積極的な発言があり、全体を通して非常に活発な意見交換が行われました。
また、その後の意見交換会は食事を交えて和やかに行われ、報告会とは異なる視点から親睦と議論を深める機会となりました。
【研究報告のテーマ】
- 第1報告 松山大学2年生
ストーカー被害の変容とストーカー規制法の改正 - 第2報告 広島大学3年生A班
自動運転と刑事責任 - 第3報告 松山大学3年生
承継的共同正犯と因果的共犯論―平成24年決定と平成29年決定を通して― - 第4報告 広島大学3年生B班
安楽死・尊厳死と刑法 - 第5報告 松山大学4年生
性犯罪立法過程と運用状況―法案成立後、過去5年の実務を見て、法案の意義―
2日目は広島刑務所にて施設参観を実施しました。
まずは、2025年6月1日の「拘禁刑」運用開始以降、懲役刑・禁錮刑時代とは異なる扱いがなされるようになったこと等に関して説明を受けました。
※改正前は、「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」(旧12条2項)及び「禁錮は、刑事施設に拘置する」(旧13条2項)と規定されていた。改正後は、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する」(12条2項)、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」(12条3項)と規定されている
続いて行われた施設内の参観では、高齢受刑者の増加を考慮して動線などが非常に精密に調整されている様子が紹介されました。
終了後には、参加者から拘禁刑への改正による受刑者への対応の変化などについて多くの質問が寄せられ、学びの多い2日間となりました。






