クリックするとメニューが開きます
scroll
入試情報

外国人留学生の本学入学までの流れ

日本国外に在住している外国人が留学生として松山大学に入学するにあたり必要な、一般的な手続き(留学の種類によって一部手続きが異なります)をご案内します。

1.出願から合格まで

松山大学の外国人留学生入試には「渡日前入試」と「一般入試」があります。それぞれ11月と2月に実施されますが、一般入試は、入学・入国手続きの期間確保が難しいため、【既に何らかの在留資格を持って日本に居住しており、合格後に在留資格変更の手続きをできる方】が対象になります。募集要項を熟読の上、不明なことは必ずお問い合わせください。

募集要項

募集要項公開ページ

2.入学手続き

合格者には、合格通知とともに入学手続きの案内が送られます(渡日前の場合は、メールでのご案内)。これを受け、所定の期間内に入学金の納入と必要書類の提出をする必要があります。これをしないと入学できませんので、募集要項と合格通知時の事項を熟読の上、不明なことは必ずお問い合わせください。

3.在留資格

在留資格認定証明書

外国人留学生入試を経て入学するためには「留学」の在留資格が必要です。そのためには、地方出入国在留管理官署の窓口に申請して在留資格認定証明書の交付を受けなければいけませんが、出入国在留管理官署への郵送申請ができませんので、渡日前入試に限って本学職員が代理申請を行います。在留資格認定証明書は、通常でも申請から交付までに4~5週間かかり、問題があるとさらに延びることになりますので早めに準備・申請するようにしてください。また、在留資格認定証明書の交付後は、3か月以内にビザを取得し日本に渡日する必要があります。

(参考)法務省 出入国管理及び難民認定法関係手続の「在留資格認定証明書交付申請」より

1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人

3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※)

※上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。 

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 

(3)申請人本人の法定代理人

交付申請書類

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類については法務省のウェブサイトで確認してください。

交付申請に必要な書類のうち、在留資格認定証明書交付申請書(所属機関等作成用)と入学許可証に相当するものとして合格通知書を作成し交付しています。在留資格認定証明書交付申請書(所属機関等作成用)が必要な学生は、入学試験に合格後、国際センター課の担当窓口に作成を依頼してください。

4.「留学」査証(ビザ)

「在留資格認定証明書」の交付を受けたら、在外公館や出入国在留管理局で「留学」ビザの申請を行ってください。

ビザは、申請から交付までに1週間程度かかる場合があります。また、「在留資格認定証明書」があっても「留学」ビザが交付されないこともありますので、在外公館や出入国在留管理局に事前に必要な書類について確認してから申請してください。また、申請から交付までの時期はそれぞれの申請先にお問い合わせください。

※日本国内の大学や日本語学校から本学に進学する場合で、在留期間を更新する必要がある方は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。申請は在留期間の満了するおおむね3か月前から申請できます。また、「留学」ビザの有効期限内であっても、所属学校が変わった場合には、変わってから14日以内に出入国在留管理局へ届出する必要があります。詳細は法務省のウェブサイトを参照してください。

5.渡日と在留カード

渡日は、各種手続きに必要な日程を含めて計画してください。

在留カードについては出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。

在留カードが交付されたら国際センターへ在留カードのコピーを提出していただきます。在留期間の更新が許可された場合も同様です。

6.市役所での手続き 

日本に3ヶ月以上滞在する予定の留学生は正規生、非正規生に関わらず、(1)居住地の届出、(2)国民健康保険への加入、(3)国民年金への加入(20歳未満は20歳になるとき)を行う必要があります。

(1)居住地の届出

入国の際、在留カードが発行された人および後日在留カードが発行されることをパスポートに記載された人は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。住所を登録する人全員のパスポートおよび在留カード(空港で交付された場合のみ)、届出に来る人の本人確認書類など必要なものを確認の上、市役所が開いている平日の午前8時30分から午後5時00分で手続きを行ってください。すでに国内に居住しており、引越しを行なった場合も、転入の届出が必要です。住民登録が完了していないと銀行口座を開設することができません。

(2)国民健康保険への加入

日本に3ヶ月以上滞在する予定の留学生は、全員、国民健康保険の加入が義務付けられています。外国人も健康保険に加入し保険料を支払わなければいけませんが、加入することで病院で診療を受けた際に支払う医療費負担が30%になります。

(3)国民年金への加入および納付免除・納付猶予の申請

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。留学生も例外ではなく、渡日時に20歳未満の場合でも、20歳になった時点で必ず加入手続きをしてください。
 所得が一定以下のため保険料を納めることが困難な学生は、学生納付特例制度に申請して承認されると在学中の保険料の納付猶予を受けられます。申請には学生証(写)と在学証明書(原本)が必要になります。

7.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

2015年から「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まりました。この制度は、日本国内の住民票を有するすべての人(留学生を含む)に個人番号(マイナンバー)を指定し、社会保障や税などの行政手続きで利用されるものです。マイナンバーが書かれた「通知カード」が郵送されますので、大切に保管してください。マイナンバーは、決められた目的以外に開示を求めることはなく、決められた人だけが扱います。

8.銀行口座の開設

預金、送金、公共料金の自動振替、携帯電話の契約、クレジットカードの代金支払いのほか、奨学金受給者が奨学金を受け取る(銀行指定のことが多い)ためにも銀行口座の開設が必要です。開設には在留カードのほか印鑑を必要とする銀行もありますので、日本への留学を検討する段階でよく確認しておいてください。

9.携帯電話の契約

留学にあたり携帯電話は必需品です。日本の主要キャリアのほか格安SIMの会社もたくさんあり、機種や料金プランも様々ですので、内容を十分に理解した上で契約してください。契約にあたり銀行通帳、届出印、在留カードや住民票の写し、パスポート、親権者等同意書(20歳未満の場合)などが必要です。

10.留学生活 

チューター制度について

松山大学には留学生の学生生活や日本語上達のための支援を行うチューター制度があります。チューターは国際交流に関して意識の高い日本人学生が務めます。

各学部・大学院等のガイダンス

各学部・大学院が実施するガイダンスでは、学生証の交付や履修登録、その他の手続きに関する説明と重要書類の配付がありますので必ず出席してください。その後、説明や書類の指示に従って、窓口等で必要な手続きを行ってください。

国際センターのガイダンスと手続き

入学後すぐに国際センターもガイダンスを行いますので必ず出席し、ガイダンスでの説明を踏まえて、期日までに所定の手続き(書類提出等)を完了してください。

(1)在留期間更新許可申請(在留資格満了日の3か月前から申請可能)

(2)資格外活動許可申請(後述)

(3)学費減免手続き(大学所定用紙のほか住宅賃貸契約書の写し、過去1年間の出入金記録がわかる通帳の写し、家計状況がわかる書類及び学業成績により審査)

(4)奨学金手続き(同上)

資格外活動許可申請

アルバイトをする場合は出入国在留管理局へ申請し許可を得る必要があります。まず国際センターがアルバイトをしても学業に影響がないかを審査し、許可されたら出入国在留管理局に申請する書類の交付を行います。

出入国在留管理局の許可を得ていなかったり、許可されない業種でのアルバイトは摘発・処罰の対象となりますので注意してください。

愛媛県と松山市の外国人支援

愛媛県や松山市の外国人支援事業を紹介します。活用してください。

このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
国際センター課
住所
〒790-8578 愛媛県松山市文京町4番地2
電話
089-926-7148
PAGE TOP