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短期大学

奨学金制度

奨学金とは

家庭の経済的理由により就学困難な者に対し、一定の金額を給付又は貸与することによって学費の負担を少しでも軽減し、それによって勉学に専念できるようにとの目的で設けられた制度です。
本学では以下の奨学金制度があります。

主な奨学金の種類

2019年度に募集した主な奨学金

給貸別 種 類 名 称 予定金額
(月額)
採用予定
人数
条件


単年

松山短期大学

20,000円 4名 1年次生~2年次生より各2名
松山大学
温山会奨学金
10,000円 2名 1年次生~2年次生より各1名







機構
継続 日本学生支援機構
(第1種)
―無利子―
(自宅)53,000円
(自宅外)60,000円
又は、
20,000円
より選択
1年次生より
日本学生支援機構
(第2種)
―有利子―

20,000円

120,000円

全学年より


入学時特別増額貸与奨学金
―有利子―
100,000円

500,000円
全国で約
25,000名
10万、20万、30万、40万、50万 より選択。

※奨学金の大規模な募集は、年に一度しかありません。
○奨学金の申し込みおよび手続きの方法については、松山短期大学事務室までお問い合わせください。

困ったときは

○天災その他の災害及び主たる家計支持者の死亡、疾病、失職等により、学費の支弁が著しく困難になった場合。

名称 金額(月額) 採用予定数 条件 申込
時期
日本学生支援機構 緊急採用
(無利子)
(自宅)53,000円
(自宅外)60,000円
又は、
30,000円より選択
若干名 詳細については、下記「緊急・応急採用について」を参照して下さい。
応急採用の希望者は、左記金額より選択。
随時
応急採用
(有利子)
20,000円
 ~
120,000円
若干名 随時
松山短期大学
特別奨学金
当該年度授業料の学費の全額又は半額 若干名 概ね上記の条件に準拠しています。
但し、上記のいずれかの奨学金もしくは、それに準ずる奨学金を貸与されている学生に限ります。
随時

なお、詳細は短期大学事務室まで問い合わせて下さい。

緊急・応急採用について

1.緊急・応急採用の対象

家計が急変した者で次の事項のいずれかに該当し、その事由が発生したときから概ね1年以内である場合、緊急・応急採用の対象とします。

  1. 主たる家計支持者(父母又はこれに代わって家計を支えている者とします。以下同じ。)が会社の倒産・解雇等により失職した場合。(定年や自己の意思で退職した場合を除く。)なお、その場合、再就職したにもかかわらず収入が著しく減少している世帯も対象とします。
  2. 主たる家計支持者が死亡又は離別した場合。
  3. 主たる家計支持者が破産した場合。
  4. 病気、事故、会社倒産、経営不振その他家計急変の事由により、著しく支出が増大もしくは収入が減少した場合。
  5. 火災、風水害、震災等の災害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい被害又はこれらの災害に準ずる程度の被害を受けたことにより、支出が著しく増大もしくは収入が減少した場合。

2.緊急・応急採用の基準

(1)学力

次のいずれかに該当する者。

  1. 大学学部等における学業成績が、平均水準以上である者。
  2. 特定の分野において特に優れた資質能力を有する者。
  3. 大学学部等における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがある者、その他特別の理由により、この緊急・応急採用の対象とすることが必要である者。

(2)家計

次のいずれかに該当する者。

  1. 上記(1) ~ (5) のいずれかに該当し、家計急変の事由が生じたことにより、その後1年間の家計が収入基準額の範囲内になることが確実である者。
  2. 家計急変の事由により、申込者の属する世帯の年間の支出額が著しく増大した場合、又は年間の収入額が著しく減少した者。
  3. その他家計急変の事由により、この緊急採用による採用が必要と特に認める者。

3.採用時期

年間を通じて、随時に採用します。

4.貸与期間

  1. 貸与始期は、原則として、家計急変の事由が生じた月以降で、申込者が希望する月とします。 但し、遡って希望することができる月は、申し込み年度の4月を限度とします。
  2. 緊急採用:貸与期間は、原則として採用された年度限り(緊急採用事由の発生が申し込み年度4月以降の学生で翌年度も緊急採用奨学金を必要とする学生については、緊急採用奨学金の継続ができる場合があります。)です。詳細につきましては、学生課までお問い合わせ下さい。但し、家計が好転し奨学金を必要としなくなったときは、この奨学金の交付は終了するものとします。
    応急採用:貸与期間は、貸与始期から標準修業年限が終了するまでとします。但し、家計が好転し奨学金を必要としなくなったときは、この奨学金の交付は終了するものとします。

学費延納

この制度は、経済的な事由により、学資の支弁が著しく困難になった者に対して、学費の延納を認めるものです。納入期限(前期4月末日、後期9月末日)までに学費納入が困難な場合は、前期:4月中旬、後期:9月中旬までに短期大学事務室へご相談ください。

このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
短期大学事務室
電話
089-926-7267
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