高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とする授業料等減免及び給付奨学金の二つの支援を受けることができる国の制度です。当該制度は課税額によって、第Ⅰ区分(満額減免・支給)、第Ⅱ区分(2/3減免・支給)、第Ⅲ区分(1/3減免・支給)、第Ⅳ区分(1/4減免・支給)の4区分に分類され、下表の金額が減免及び給付されます。
★2024年度より新規に「第Ⅳ区分」が追加され、支援対象が拡大しました。
世帯年収600万円程度までの多子世帯(扶養する子の数が3人以上である世帯)が第Ⅳ区分の対象です。これまでの区分では制度利用できなかった方も支援対象となる可能性がありますので、第Ⅳ区分に該当しそうな場合は新規に申し込んでください。
区分 |
入学金減免(※1) |
授業料減免(年額) |
給付奨学金(月額) |
|
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自宅通学(※2) | 自宅外通学 | |||
第Ⅰ区分 | 90,000円 |
330,000円 |
38,300円 (42,500円) |
75,800円 |
第Ⅱ区分 | 60,000円 |
220,000円 |
25,600円 (28,400円) |
50,600円 |
第Ⅲ区分 | 30,000円 |
110,000円 |
12,800円 (14,200円) |
25,300円 |
第Ⅳ区分 (※3) |
22,500円 |
82,500円 |
9,600円 (10,700円) |
19,000円 |
(※1)新入生で4月分から減免を受ける者のみ
(※2)生活保護(受けている扶助の種類は不問)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
(※3)第Ⅳ区分は多子世帯(扶養する子の数が3人以上)のみ対象。
申請要件
申請には、以下の「成績」「所得」「資産」等の要件を全て満たす必要があります。
成績要件
- 1年次生
以下①②③のいずれかに該当する者
①高等学校等における評定平均値3.5以上であること、又は入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
②高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
③将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること - 2年次生以上
以下①②両方に該当する者(ただし、学業成績が適格認定要件の「廃止」の区分に該当する人は、以下の要件を満たしていても推薦できません)
①修業年限(2年)で卒業可能(留年確定者は不可)
②申請時点で、以下ア・イどちらかに該当
ア.GPA(平均成績)が在学する学部学科における上位1/2の範囲に属すること
イ.修得した単位数が標準単位数(※1)以上であり、かつ将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
(※1)標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×在学年数
所得要件
第Ⅰ区分:本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税
第Ⅱ区分:本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満
第Ⅲ区分:本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満
第Ⅳ区分:本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満、かつ多子世帯であること(予定)
※日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」で、支援対象かおおよその確認ができます。
資産要件
本人及び生計維持者の資産合計額が基準額未満(生計維持者1人:1,250万円未満、2人:2,000万円未満)
※上記以外の申込資格はこちらをご確認ください。
本学独自の奨学金との併願・併給について
本制度の申請にあたり、本学独自の奨学金のうち松山短期大学奨学金、松山短期大学温山会奨学金との併願(併給)は不可となります。
【参考】制度の内容及び詳細はこちらをご確認ください。
◆文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
◆日本学生支援機構「奨学金の制度(給付型)」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
申込方法について
修学支援新制度および給付奨学金の大規模な募集は、年に一度(4月)しかありません。
申し込みおよび手続きの方法については、松山短期大学事務室までお問い合わせください。
- 電話
- 089-926-7267