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2018年11月06日
- 学生受験生・保護者の方短期大学
【松山短期大学】「平成30年7月豪雨」により被災された学生に対する被災者特別奨学金の給付について
平成30年7月豪雨により被害に遭われた被災地域の皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
松山短期大学では、平成30年7月豪雨により松山短期大学学生又は主たる家計支持者が著しい被害を受けた場合、所定の審査の上、下記のとおり被災者特別奨学金を給付いたします。
記
1.対象者
平成30年7月豪雨において本人又は主たる家計支持者が被災し、経済的理由により修学が困難となった学生で、次のいずれかの要件を満たす方を対象とします。
- 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
- 本人又は主たる家計支持者の所有する居住家屋等が全壊、流失又は床上浸水(一見して浸水深の一番浅い部分が1階天井まで達したもの)した場合
- 本人又は主たる家計支持者の所有する居住家屋等が大規模半壊、半壊又は床上浸水(一見して浸水深の一番浅い部分が床上まで達したもの)した場合
- その他被災により、上記(1)~(3)と同等の被害を受けたと認められる場合
2.給付額
被災者特別奨学金の給付額は、次に定める金額を上限とします。
- 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合は、学費(授業料及び教育充実費)の全額相当額
- 本人又は主たる家計支持者の所有する居住家屋等が全壊、流失又は床上浸水(一見して浸水深の一番浅い部分が1階天井まで達したもの)した場合は、学費(授業料及び教育充実費)の全額相当額
- 本人又は主たる家計支持者の所有する居住家屋等が大規模半壊、半壊又は床上浸水(一見して浸水深の一番浅い部分が床上まで達したもの)した場合は、学費(授業料及び教育充実費)の半額相当額
3.給付期間
1カ年(半期ごとに給付)
ただし、最短修業年限を超過している場合であっても特段の事情がある場合には、教学委員会で審議のうえ認めることがあります。
4.申請手続
被災者特別奨学金の受給を希望する方は、以下の書類を短期大学事務室に提出してください。
(申請手続は、半期ごとに必要となります。)
- 「松山短期大学特別奨学金申込書(願書・調書)」
- 「松山短期大学特別奨学生としての抱負等・誓約書」
- 学生本人名義の通帳コピー(伊予銀行または市内支店の口座に限る)
- 「死亡診断書」又は「行方不明を証明する書類」(コピー可)
※主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合 - 「罹災証明書」(コピー可) ※居住家屋が被災した場合
- 持家であることを証明する書類(登記簿謄本等)(コピー可) ※居住家屋が被災した場合
※2回目の申請は、(1)(2)のみの提出となります。
5.申請期限
初回申請は、被災後1年以内を期限とします。
6.申請及び問い合わせ先
松山短期大学事務室
〒790-8578 愛媛県松山市文京町4-2
電話:089-926-7267 ファックス:089-926-7324
以上
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
短期大学事務室
- 電話
- 089-926-7267