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FOREFRONT マツダイ最前線
2019年12月12日

株主提案権の適正な運用は株主総会の活性化と企業成長につながる

形骸化する株主総会の健全化を目的とした制度

株式会社の構成員である株主が、株主総会において議題・議案を提出することができる株主提案権について研究しています。もともと株主総会というものに興味があり、大学院時代、ある先生が株主であった会社の株主総会に代理人として出席させてもらったことが、この研究を始めるきっかけとなりました。当時の株主総会は絵に描いたような〝シャンシャン総会〞で、議論も何もなく、あっという間に終わってしまい「なんだこりゃ!?」と呆気にとられてしまいましたが、それが理由でさらに関心が強くなったようにも思います。
 日本では明治時代に最初の株式会社が誕生しています。株式会社の株主は、会社の実質的な所有者ですが、通常は複数いるため、株主総会を開いて意見交換や意思決定を行います。しかし、一般株主の多くは、株式を所有することを投資ではなく投機と捉えていて、キャピタル・ゲイン(売買差益)や配当さえきちんと受け取ることができていれば満足であり、経営に関しては興味・関心がなく、社員株主や総会屋と呼ばれる人たち以外、株主総会に出席する人もごく限られていました。こうした形骸化した株主総会に対し、開かれた対話を促進するべきという声が学界などから上がり、1981(昭和56)年に商法改正が行われ、株主提案権制度が導入されることになったのです。

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