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2021年04月13日

法律の理論家として中立かつ多角的に物事と法律を俯瞰し必要な提言を行う

刑事訴訟法における〝後の手続き〞を研究

私の研究対象は「刑事訴訟法」です。犯罪と刑罰について定めているのが刑法で、それを現実化する役割を担う、捜査や裁判を行うための手続きについて定めているのが刑事訴訟法。我々の間では〝手続法〞という言葉をよく使っています。加害者の権利をも守った上で、どこまでの手段が許され、刑罰を科すことが妥当かということを考えるのが、この法律の本来の役割です。
 刑事訴訟法に定められている手続きは、一般的な裁判(公判)以外に公判前に行う捜査の手続きなどの〝前の手続き〞、裁判所の判断に納得ができない場合に行う上訴(控訴・上告)などの〝後の手続き〞があり、私は後の手続きをメインテーマにしています。この内容やルールは、国によっても理念や制度設計によって異なり、日本の場合は第二次世界大戦後にアメリカ寄りのルールに変わりました。戦前の日本の手続きは裁判所の全般的権限が大きく、主に公平性の問題からシステム全体を変えるようにGHQより要求されたからです。しかし運用に関してはアメリカと違っているため、その理由や当否を具体的に比較し、取り入れるべきところは取り入れるべく提言しています。

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