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2022年11月28日

特別刑法における条文の解釈方法を検討することで社会の秩序形成に役立てる

我々の日常に身近な特別刑法という存在

〝どのような犯罪(=法で禁じられた行為を行うこと)を犯せば、どれだけの刑罰が与えられるか〟という、犯罪と刑罰の内容を定めている「刑法」という法典があります。これは六法全書に「刑法」の名称で掲載されていて「一般刑法」とも呼ばれているものです。しかし、これとは別に国が制定する法律や法令、地方自治体が定める条例の中にも準刑法のような位置付けで、犯罪およびそれに対する刑罰が定められている条文があり、それらを「特別刑法」と呼んでいます。 
 例えば、海洋保全のために定められた法律の中にある〝船舶は海に油を流してはいけない〟と規制する条文は、違反した場合の刑罰が記載されているため「特別刑法」にあたります。そして私たちの日常は、一般刑法より特別刑法に触れる犯罪に関わる機会の方が圧倒的に多いのです。

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