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2016年01月01日

米国における費用便益分析を研究し 政策評価の有用性を考察する

法と実態の間に存在する乖離について追求したい

行政機関が自ら実施している政策評価の結果は、その後の行政活動において、どのような役割を果たすことができるのか。行政機関の意思決定(行政機関の裁量判断)に、何らかの影響を及ぼすことが可能かどうかということについて研究しています。 このテーマを選んだのは、たまたま大学院時代に読んでいたアメリカ行政法の文献の中で、大統領の権限の一環として大統領府による行政機関の監督制度が紹介されていたのを目にしたことがきっかけでした。当時は純粋に法理論的なテーマというよりも、行政法と行政学の境界にあるような部分に興味があり、「それと関連した研究ができる!」と直感し、研究を始めました。行政は限られた予算の中で政策に優先順位をつけ、実施していくことが必要とされます。その優先順位を決める手段として政策評価が用いられており、その有用性と問題点を明らかにしたいというのがそもそもの発端です。費用便益分析による政策評価が先行していたアメリカ合衆国の取り組みを研究するところから始めました。

政策評価の方法として用いられている手法に、費用便益分析及びそれに類する方法があります。費用便益分析とは、規則を制定するとき(複数の代替案も含め)発生する費用と得られる利益を比較評価する手法で、アメリカ合衆国では1970年代から試行錯誤しながら、この仕組みを用いて政策評価をする体制を構築してきました。しかし同時に費用便益分析の実施は、連邦議会による立法権とその下で規則を制定する行政機関の権限と衝突することになり、法廷に持ち込まれ裁判で争われる事態にもなってしまいました。

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