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2016年01月01日

米国における費用便益分析を研究し 政策評価の有用性を考察する

アメリカの制度の研究を日本にフィードバック

行政機関は政策を実施するにあたって、まず計画を策定し、その計画を実現するための手段を調整し、段階を追って政策の実現をしていきます。このとき法律は、計画の根拠となり、手段の根拠とも
なっていきます。しかし特に計画の場合、法律の定め方が非常に緩く、結局細かな部分は行政機関のさじ加減次第(=裁量)になっています。この裁量をめぐってトラブルが生じたときに、裁判所が法律を適用してもうまく解決できないことが多いのです。それならば、トラブルが発生する前に、法律以外の手段で行政機関の裁量をコントロールすることはできないか。その手段を探しているところです。

日本では、国よりも自治体の方が先進的に様々な取り組みを行っています。自治体も試行錯誤しながら手段を構築しているのですが、その先進的な取り組みを国の制度まで広げたり、他の領域で導入したりすることができていないのが現状です。今日の行政法では「行政裁量」が一番大きな論点になっています。行政機関の裁量を適切にコントロールする制度と理論が求められているのです。これまでレーガン大統領からオバマ大統領まで、アメリカの制度を追いかけ、その政策評価をみてきましたが、今後は日本にも目を向けて、日本における行政裁量をコントロールする方法の一つとして、政策評価制度を位置づけることができればと思っています。

法学部准教授
倉澤 生雄 KURASAWA Ikuo

略歴

1971年 長野県佐久市生まれ
1995年 中央大学法学部法律学科卒業
1999年 中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程修了
2004年 中央大学大学院法学研究科公法専攻博士後期課程単位取得退学
    松山大学法学部専任講師
    中央大学法学部兼任講師(現在に至る)
2006年 松山大学法学部助教授
2007年 松山大学法学部准教授(現在に至る)

 

必ずといっていいほど、アメリカで行政法を学
ぶ人たちに使われているテキスト。ほとんどの
大学生にも読まれている。


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.188でご覧いただけます。

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