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NEWS & TOPICS
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2018年07月09日
学生在学生の方

平成30年7月豪雨に伴う災害見舞金の給付について

2018(平成30)年7月5日~8日にかけて発生した記録的な大雨により、被害に遭われた被災地域の皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

学校法人松山大学では、今回の記録的な大雨により、松山大学学生(大学院生を含む。)及び松山短期大学学生が著しい被害を受けた場合、所定の審査の上、災害見舞金(被害の程度により異なる。)を給付することとしました。

1 給付対象

平成30年7月豪雨により、著しい被害を受けた方。
 ※学内奨学金、日本学生支援機構、他財団奨学金等の経済的支援を受けていても申請は可能です。

2 災害見舞金給付額

以下のとおり、罹災証明書に記載の被害の種類及び程度の区分に応じて、給付額が決定されます。

1.住家全壊(全流出)
 2.住家大規模半壊・半壊
 3.床上浸水(全壊相当)
 4.床上浸水(大規模半壊・半壊相当)
 5.その他(松山大学長又は松山短期大学長が特別に認めたもの)

 ※住家とは、学生本人又は父母若しくは主たる家計支持者が、現に居住のために使用している建物を指します。
  非住家(自己保有の会社や農地等)の被害については給付対象外とします。

なお、給付額及び認定基準等の詳細な事項については、お問い合わせ先にご確認ください。

3 申請期間

2018(平成30)年7月13日~9月28日

4 提出書類

① 平成30年7月豪雨に伴う見舞金給付申請書
 ② 罹災証明書の写し
 ③ 口座登録票
 ④ その他の必要とする資料

※ 原則として学生本人が申請を行い、学生本人に対して見舞金の給付を行うこととします。
 ※ 学生本人に申請できない事情があって家族が代理申請を行う場合には、罹災者若しくは申請者と学生本人との関係を証明する公的書類(住民票等)の提出を必要とします。ただし、罹災証明書にてその事実が確認できる場合は提出の必要はありません。

5 災害見舞金給付の決定・通知

申請書類をもとに審査し、給付の可否を決定次第、申請者に通知します。
 なお、虚偽の申請、その他不正の手段により許可を受けたときは、給付金を返納していただきます。

6 提出及び問い合わせ先

松山大学学部生及び大学院生:学生課(3号館1階) TEL 089-926-7149
 松山短期大学生:短期大学事務室(4号館1階)   TEL 089-926-7267

 

 

 

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