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法学研究科

学位論文審査基準及び審査体制・方法

修士課程

学位論文審査基準

(審査基準)
・審査委員は、申請者から提出された修士論文に対して、形式面及び実質面から審査を行う。
(論文の形式面に関する基準)
・審査委員は、修士論文が次の2つの基準(形式面)を満たすかについて審査する。
1 先行研究の取扱いの適切性
2 資料及び出典の取扱いの適切性
◎審査委員は、「論文執筆に際して、先行研究を適切に読んだ上で位置づけ、適切に引用しているか」という点について、論文の適切性を確認する。
◎審査委員は、形式面の審査を行う際に、修士論文が先行研究の剽窃でないことについても確認する。
 (論文の実質面に関する基準)
・審査委員は、次の基準(実質面)を満たした修士論文が次の3号の基準を満たすかについて審査する。
1 問題意識の明確さ
2 論旨の明確性及び一貫性
3 論文構成の体系性
◎審査委員は、「修士論文執筆者が明瞭に問題意識を持ち、問題解決のために体系的に論文を執筆しているか」という点について、論文の適切性を確認する。

審査体制・方法

審査体制

主査1名及び副査2名の合計3名の専攻分野及び関連分野の担当専任教員によって審査する。ただし、指導教員を主査とすることはできない。

審査方法

提出された論文は学位論文審査基準に基づき審査される。論文の内容の要旨、審査の要旨、最終試験の結果の要旨及びその成績は研究科委員会に文書によって報告され、研究科委員会において修士の学位を授与すべきか否かを投票により議決される。

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教務課
電話
089-926-7137
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